正本堂裁判全件勝訴確定

 創価学会 最高裁39訴訟全敗

正本堂解体を口実にした総本山への攻撃
最高裁で総本山全件勝訴確定

 去る十月六日、最高裁第一小法廷は、正本堂解体を理由として総本山大石寺を訴えていた創価学会員の上告を棄却し、上告審として受理しない決定を下した。この決定は、一連の正本堂関連訴訟で最後の最高裁決定であり、これによって正本堂関連訴訟は、宗門側の全件全勝で確定した。
 平成十二年一月から四月までのわずかな期間に、全国各地で三十九件もの訴訟が提起された正本堂関連訴訟は、動員された創価学会員らの数が四百二十人を超え、請求額も合計三億数千万円におよぶ莫大なものであった。
 そもそもこの訴訟で問題とされた正本堂が解体されるに至った原因は、池田大作の慢心による創価学会の謗法路線にある。
 正本堂は、本門戒壇の大御本尊を御安置申し上げるが故に現時における戒壇の意義を有していた。ところが池田大作は戒壇に関する誤った意義付けを行い、また、日蓮正宗の教義逸脱という仏法破壊の大謗法を行った。かつて「正本堂さながら池田大作、池田大作さながら正本堂」と称された正本堂は、池田大作の慢心を増長させ、創価学会員を惑わす堂宇と化してしまったため、平成十年四月、大御本尊は奉安殿に御遷座され、無用の長物となった正本堂は解体されるに至った。池田の慢心と謗法さえなければ、正本堂は解体されず、創価学会員も正しい信仰を持ち続けていたであろう。諸悪の元凶が池田大作にあるのは明白である。
 また、御供養とは純粋な信仰心の発露としてなされるものであり、何らかの見返りを求めるようなものではない。ところが原告らの主張によれば、彼らのなした御供養は正本堂を保守・維持・管理する契約の対価であり、大石寺は彼らに対して未来永劫、正本堂を保守・維持・管理する義務を負わされていたというのである。まことに荒唐無稽な主張である。彼らは恥じることもなく、御供養に対する不純な動機や信仰心の欠如を自ら吐露したのである。
 結局、本件訴訟において彼ら創価学会員は、日蓮正宗に帰依していない裁判官にさえ、仏教における御供養は信仰心の発露でなされるものであって、条件や負担をつけるものではないと諭されたわけである。
 創価学会員諸氏にはいい加減に目覚めてもらおうではないか。彼らが愛読する聖教新聞は、提訴時にあれだけの大報道をしておきながら、三十九件全件敗訴の事実は隠蔽し、ダンマリを決め込んだままである。池田礼讃にのみ躍起となっている創価学会員諸氏には、この事実を直視してもらいたい。
 宗門全件勝訴確定を受けて、宗門弁護団より談話が寄せられたので、以下に紹介する。





宗門弁護団の談話


 宗門は平成十年から十一年にかけて正本堂を解体しましたが、これに対し、創価学会は平成十二年一月から四月にかけて、全国各地の裁判所に実に三十九件もの訴訟を提起してきました。これら正本堂に関わる事件、いわゆる正本堂事件は、二つの種類に区分けされます。いわゆる建設御供養事件と護持御供養事件で、内訳は前者が二十六件、後者が十三件です。
 建設御供養事件は、正本堂の建設に際し、創価学会に建設資金を寄付した創価学会員らが、耐用年数が「千年」とも言われる正本堂を通常の耐用期間正本堂として維持管理すべきであったのに、宗門が僅か二十六年で取り壊したため、精神的苦痛を被ったとして損害賠償を求めた事案です。これに対して、護持御供養事件は、正本堂の護持のために寄付した御供養金であるから、正本堂を解体した以上、返還せよと求めてきた事案です。
 まず建設御供養事件について言えば、そもそも建設資金の寄付は創価学会に対してなされたもので、宗門が直接寄付を受けたものではありません。宗門は、寄付を集めた創価学会が正本堂を建設して、その建設した建物の寄付を受けたに過ぎないのです。正本堂を解体したのがけしからんと言うのであれば、創価学会が原告となって訴訟を起こすべきであるのに、間接的な寄付者に過ぎない創価学会員らが、全国のあちこちの裁判所に分散して、内容的には全く同じ訴訟を起こしてきたところに、この事件の特徴があります。応訴する宗門の負担は大変です。しかし、幸いにも、宗門弁護団が裁判所に申し立てた結果、このうち二十一件は静岡地方裁判所に移送され、併合して審理されることになり、宗門の負担は一定程度軽減されました。
 次に、護持御供養事件です。これは創価学会員らが直接宗門に御供養した寄付金に関するものですが、それでも内容的には全く同じ訴訟であるにも拘わらず、やはり全国あちこちの裁判所に分散して提訴されました。幸い、これについても、うち六件は静岡地方裁判所に移送され、併合審理されることになりました。(因みに、これら併合決定された二十七件すべてにつき、創価学会側は最高裁判所への特別抗告までして争っています。)
 創価学会員らの要求の根底にあるのは、寄付金を受け取った宗門は、寄付をした創価学会員らに対して、正本堂を長期に亘って維持する義務を負っているという考え方です。専門的な法律用語で言えば、御供養は負担付贈与であったというものです。しかし、御供養は本来的に純粋な信仰心の発露としてなされるものであって、御供養を受ける側に対して何らかの法的義務を負わせる意図でなされるものではない筈です。創価学会員の言わんとするところは、いわばひも付きの御供養であり、具体的な見返りを期待しての御供養ということになります。このように、およそ信仰心の欠けらも見られない言い分を臆面もなく振りかざしてきたのが、正本堂事件の特徴であり、このことは建設御供養事件及び護持御供養事件の双方に共通しています。
 そもそも正本堂が解体されざるを得なかった根本原因は、創価学会とりわけ池田大作が大謗法を犯し、宗門の嚮導に従わなかったことに起因します。創価学会側か大謗法を犯し、何らの反省悔悟も示さないまま長期間が経過した状況下において、池田大作を象徴するとも言われてきた正本堂を存置し続けることは宗門の信仰の根幹を揺るがしかねない問題です。宗門の純粋な信仰を守るためには、謗法の象徴たる正本堂を解体することは必然でした。これに対して創価学会員らが文句を付けてきたのが正本堂事件なのですが、およそ宗門とは信仰上何の関係もなくなった彼らが、宗門が信仰の上において取った措置に対してとやかく言うこと自体、宗門に対する不当な干渉という外ありません。すでに門外漢に成り果てた彼らには、正本堂を維持せよなどと宗門に指図する資格などあろう筈がないのです。彼らの要求は、まさに宗門の宗教活動の自由に対する甚だしい侵害でしかありません。
 当然のことながら、このような創価学会員らの言い分は、裁判所によっても認められませんでした。第一審判決をなしたすべての地方裁判所は創価学会員らの請求を全面的に棄却し、次いで控訴審たる各地の高等裁判所も第一審判決を支持し、最高裁判所もこれら下級審の判決を維持して、創価学会員らの請求には一顧だにしませんでした。最高裁判所は本年十月六日、最後まで残っていた護持御供養事件(供合された六件分)につき、宗門の勝訴判決を出しました。こうして宗門は五年余の裁判闘争を戦い抜いた結果、全件において全面的・完全勝利を達成し、創価学会の策謀を完膚無きまでに粉砕したのです。
 しかしながら、宗門に対する創価学会の不当な攻撃がこれで止むと考えることは楽観的に過ぎる可能性があります。宗門弁護団は今回の全面勝訴に驕ることなく、なお一層気を引き締めて、今後とも宗門弁護に微力を尽くす所存です。

                                        正本堂関連訴訟宗門弁護団

      小山 千蔭
      菅  充行
      有賀 信勇
      大室 俊三
      桂 秀次郎
      本田 兆司

《参考》
正本堂解体関連 裁判一覧
・正本堂裁判 宗門完全勝訴にあたり、秋元渉外部長談話

TOPページへ