御法主日顕上人猊下に対する浅井昭衛の

       不遜なる「対決申し入れ書」を破折す



   序



     [悩乱の沙汰、欺瞞に満ちた「対決申し入れ書」]


 今般、御法主日顕上人猊下の御許に、貴殿よりの対決申し入れ書≠ニ題する書面が届いた。その内容は、日顕上人に対し奉り、口汚い誹謗と挑発を繰り返して、結句、対決を要求するという、無礼千万・非常識極まりないものであった。しかも、その理由はあいもかわらずの国立戒壇への固執と的外れの誹謗に過ぎずして、一分の正当性もないものである。当然、反省心のかけらも見られない。剰え、処分理由や事実経過に虚偽を構えるなど、ますます狂乱の度を加え、その謗法は、「病、膏肓に達する」という他はない。
 そのような貴殿ごとき大謗法の痴れ者が、宗開両祖以来、唯授一人の血脈を承継遊ばされる御法主日顕上人猊下に対決を申し入れるなど言語道断である。身の程を知れ。
 しかし、自業自得とはいえ、老いさらばえてなお生き地獄を彷徨う、哀れな貴殿の姿を前にして、これを放置することは、僧道に悖るにあらずやと、我ら邪義破折班は貴殿の邪義を破折する一書を呈する。
 願わくは、貴殿、浅井昭衛の三途の旅路の杖となり、迷える顕正会員の灯火となれ、と念ずるものである。

 そもそも貴殿は、すでに昭和四十九年十一月八日に本宗より除名処分に付され、貴会(元妙信講)もまた、これに先立つ昭和四十九年八月十二日に解散処分に付されているのであって、いわゆる謗法者・謗法団体である。その解散処分理由は、左の宣告書の如くである。

          宣 告 書
東京都板橋区常盤台一丁目十六番六号
日蓮正宗法華講支部 妙 信 講

         講頭  浅 井 甚 兵 衛
 一、主文 講中解散に処する。
 右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更にまた昭和四十七年四月二十八日付「訓諭」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、誡告等にも従わず、かえって宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行なった。
 これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚だ許し難いものである。
 従って、七月三十一日付をもって弁疏の提出を求めたところ、八月七日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状酌量の余地も全くないものである。
 よって宗規第百六十四条(旧第百六十一条ノ三)の二号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。

  昭和四十九年八月十二日
                   日蓮正宗管長 細 井 日 達(大日蓮 昭和四九年九月号八頁)

 しかるに貴殿は、文中に顕正会(当時妙信講)を解散処分に付せしめた。その処分理由は「国立戒壇を主張し、正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ」(取意)というものであった≠ニ述べているが、これは欺瞞である。右、処分理由に明らかな如く、処分理由の第一は国立戒壇を主張≠オたことであって、正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ≠ネどではない。なぜならば、日達上人が訓諭において、正本堂を「正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」と御指南遊ばされたことは、願望として述べられたものであって、直ちに「御遺命の戒壇」になることを決定遊ばされたのではないからである。
 すなわち、日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇としようとする池田大作・創価学会の野望を、制御しつつ善導されることに全身全霊を傾けられたのであり、日顕上人もまた、この御化導に対し奉り、身に影の添うが如くにしたがって、お助け申し上げられたのである。したがって、日達上人御自身が、正本堂を直ちに御遺命の戒壇と認め≠トおられないのに、何故に貴殿に対して正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ≠理由に処分することがあろうか。
 日達上人は、第一回正本堂建設委員会(昭和四十年二月十六日)における、
今日では、戒壇の御本尊を正本堂に安置申し上げ、これを参拝することが正しいことになります。ただし末法の今日、まだ謗法の人が多いので、広宣流布の暁をもって公開申し上げるのであります。ゆえに正本堂とはいっても、おしまいしてある意義から、御開扉等の仕方はいままでと同じであります。したがって形式のうえからいっても、正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでこざいます。(大日蓮 昭和四○年三月号一一頁)
との御指南から、七年後の「訓諭」(昭和四十七年四月二十八日)の、
正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。
(大日蓮 昭和四七年六月号一頁)

との御指南に至るまで、共通・一貫して「謗法の人が多い」・「謗法の徒多き」、「広宣流布の暁」との言辞をもって、未だ広宣流布していないことを明言されている。その故にこそ、正本堂を御遺命の戒壇≠ニすることに固執した池田大作・創価学会が背反していったのではないか。
 ところで、謗法者は往々にして言行不一致であるばかりでなく、自らの不都合を他に被せる習いがある。貴殿も、どうやら御多分に漏れないようである。この際、貴殿の誑惑を徹底的に暴くこととする。


      [浅井昭衛の誑惑の言を暴く]


 まず、はじめに、貴殿が昭和四十年には、
すでに広宣流布の時はきております。(富士 昭和四〇年八月号)
と、当時が、すでに広宣流布の時である、との認識を示していることを挙げておこう。貴殿は、口癖のように、日達上人・日顕上人に対し、
広宣流布以前に立てた正本堂を御遺命の戒壇≠ニいうためには、広宣流布の定義を変えなくてはならぬ。そこでさまざまなたばかりが行われた。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 一二二頁)
等との邪難をするが、貴殿にこのような発言があることを、顕正会員は知らないに違いない。
 つぎに、貴殿が正本堂の意義に賛同し、正本堂御供養にも参加していたという証拠を示そう。
 すなわち、昭和四十年五月二十五日の総幹部会において、貴殿は、
今回、総本山において御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になりました。【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ、真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊にてましますのであります。この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以来、広布の時を待ち、歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て徐々に大衆の中に御出ましになる、御宝蔵より奉安殿へ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか。】
(富士 昭和四〇年七月号)

と、御供養を奨励する言葉を述べている。この発言は、『顕正会「試練と忍従」の歴史』(富士 昭和六一年八月号)にも掲載されているが、そこでは【 】内の文言は削除されている。これは貴殿が自らの発言を糊塗するものであり、重大な欺瞞である。
 さらに、こんな記録もある。
浅井先生は、(中略)昭和四十年十月、今から四年前に行なわれた正本堂御供養に対し、今回その志をめでられて猊下より袱紗を賜ったことを発表した。(富士 昭和四四年九月号)
 当時、貴殿は正本堂御供養に対して日達上人から袱紗を賜ったことを、嬉しそうに発表しているではないか。このときに喜んで正本堂御供養に参加したことは、のちに慢心を起こして方向転換した貴殿にとっては、よほど都合が悪いらしく、『顕正会「試練と忍従」の歴史』では、
正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の「事の戒壇」などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、「供養の誠を捧げよ」と、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである。(富士 昭和六一年八月号)
と言い訳するのである。
 しかし、悪いことはできないものである。昭和五十二年には、貴殿が、
時は昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において同上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされたのである。(富士 昭和五二年八月号)
と述べていたことが、明々白々と残っているからである。
 このように、貴殿は、昭和四十年当時の状況につき、一方では、
管長猊下は一言も正本堂を御遺命の「事の戒壇」などとは云われず
と述べたかと思うと、他方では、
同上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた
と、全く正反対のことを述べているではないか。こんな矛盾した貴殿のいうことを、まともに聞くのは顕正会と名乗る貴殿の悩乱した眷属だけである。このことについて日顕上人は、平成十六年の全国教師講習会において貴殿の発言の矛盾を指摘されているが、これに対して貴殿は、口を鼻の如くにして、黙したままではないか。
 まだ、ある。
この御供養は、宗門の歴史をつらぬく大事で、猊下を通して戒旦の大御本尊様への御奉公であり、私達の生涯に二度とはない大福運であります。(富士 昭和四〇年七月号)
 この記述は、すごい。「宗門の歴史をつらぬく大事」で「私達の生涯に二度とはない大福運」と、さきの貴殿の、昭和四十年の「すでに広宣流布の時はきております」との言をあわせて考えれば、なんのことはない。要するに、貴殿こそ、当初は、正本堂を広宣流布進展の上における重大なる意義を有する堂宇であるとの認識を表明していたではないか。この正本堂に対する認識が、創価学会の「言論出版妨害事件」を契機として、一転して正本堂否定となり、さらに国立戒壇への固執が顕在化していくのである。
 要するに、貴殿の主張は、矛盾した不条理極まりないものであって、愚癡・悩乱の沙汰と断ずるものである。

 以下、日顕上人に対する貴殿の、
その一は、大聖人一期の御遺命たる国立戒壇建立を二冊の悪書を以て抹殺し、いまなお国立戒壇を否定していること。
 その二は、戒壇の大御本尊に敵対している身延派の悪侶等を幾たびも大石寺に招き入れたこと。
 その三は、河辺慈篤に対し、ひそかに戒壇の大御本尊を偽物呼ばわりしていたこと
との謗言を粉砕しよう。


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