自称富士大石寺顕正会会長浅井昭衛の
「重ねての対決申し入れ書」の悪義を破折す





二、顕正会(当時妙信講)解散処分理由
      についての浅井昭衛の欺誑を破す



仏法違背の顕正会(当時妙信講)の解散は当然


 貴殿は、再悪書≠ノおいて解散処分理由の欺瞞≠ネどと題し、長々と欺誑の駄文を連ねている。
 まず邪義破折班が、顕正会(当時妙信講)の解散処分理由とは、「国立戒壇を主張」したことであって、「正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ」などではないと述べたことに対し、貴殿は「欺瞞」そのものではないか≠ニ述べる。しかし、この貴殿の言こそ欺瞞であることを明らかにしよう。
 すなわち貴殿は、
右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更にまた昭和四十七年の四月二十八日付「訓諭」に対し異議を唱え……
との顕正会(当時妙信講)に対する解散処分の「宣告書」を掲げ、これについて、正本堂を御遺命の戒壇と定めた訓諭に異議を唱えたゆえに処分したということ、誰の目にも明らかではないか≠ニ強弁している。しかし、「訓諭」のどこに正本堂を御遺命の戒壇と定め≠トいるのか。そのような文が存在しないことは誰の目にも明らか≠ナはないか。
 宗門が顕正会(当時妙信講)を解散処分に付したのは「宣告書」に述べられているとおり、
 ・「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反したこと。
 ・昭和四十七年の四月二十八日付「訓諭」に対し異議を唱えたこと。
 ・数度に及ぶ宗務院の説得、誡告等に従わなかったこと。
 ・宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加えたこと。
 ・機関誌の大量配布、デモ行進などを行ったこと。
等の「宗門の秩序と統制を乱す行為」があったからである。本宗の講中信徒としてこれらの行為を犯せば、宗規に照らして処分されることは当然ではないか。


御先師日達上人の御指南に浅井の誑惑明らか


 貴殿の欺瞞は、その正当なる処分を「訓諭」の解釈にからめて不当なものにせんとするところにある。そこで貴殿は、昭和四十七年の正本堂に関する「訓諭」を掲げる。
さきに法華講総講頭池田大作発願主となって、宗内僧俗一同の純信の供養により、昭和四十二年総本山に建立の工を起せる正本堂はこゝに五箇年を経て、その壮大なる雄姿を顕わし、本年十月落成慶讃の大法要を迎うるに至る。
 日達、この時に当って正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証となす。
 正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
 即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。

 そして貴殿はこの「訓諭」につき、正本堂を御遺命の戒壇と定めた訓諭に異議を唱えたゆえに処分した≠ニ貴殿ら顕正会の主張が正しく、宗門の処分が不当であったかのごとく述べるとともに、文意は支離滅裂・矛盾に満ち∞御遺命の戒壇となる建物を前もって建てておいたのだ≠ネどとも邪難するのである。
 実はここに貴殿の欺瞞がある。それは、「訓諭」のどこにも正本堂を御遺命の戒壇と定め≠ニは述べられていないからである。そこには明らかに「正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」と述べられている。正本堂は将来、広宣流布の時が訪れたときに御遺命の戒壇となるべき殿堂であるとの文意明白である。しかるに貴殿は、あくまでもこの「訓諭」を、直ちに正本堂を御遺命の戒壇と定め≠スものであると強言し、これに異議を唱えた顕正会(当時妙信講)が正しく、宗門の処分は不当であると主張するのであって、これこそ貴殿の大なる誑惑である。
 これについては貴殿に教えておくことがある。それは正本堂建立の功に対して賞与御本尊を要求した池田大作が、あろうことかその裏書きに正本堂は「御遺命の戒壇」であるとの明記を望んだのに対し、御先師日達上人には、「御遺命の事の戒壇に準じて建立」と、「準じて」の言をお入れになられた。このことからも、日達上人には正本堂を直ちに「御遺命の戒壇」となされたのではないことが明白なのである。


三歳の童子にも分かる訓諭へのたばかり


 また次に貴殿は、御遺命の戒壇となる建物を前もって建て≠ニ述べ、将来、「御遺命の戒壇」となるべき正本堂を建立したこと自体も誤りであったかのごとく誹謗する。すなわち、「訓諭」における日達上人の「後代の誠証」の言を取り上げ、「誠証」とは真実の証明の意である。「願望」しただけならこの語は不要であろう、「決定」したからこそ「後代の誠証」とした≠ニし、御遺命の戒壇となる建物を前もって建て≠スことは、正本堂を「御遺命の戒壇」と「決定」したことであると強言し、信じ難いたばかり≠ニ毀呰するのである。
 しかし、これこそ貴殿のたばかり≠フ言というほかはない。「後代の誠証」の御言葉が、後の「正本堂は、」以降の全文にかかることは一目瞭然である。すなわち日達上人が「後代の誠証」とお述べになられた意味は、まさに、「意義を含む現時における」「広宣流布の暁」「たるべき」等の文言をもって、正本堂が現在直ちに「御遺命の戒壇」にはあらざること、そしてまた将来の広宣流布の暁には「御遺命の戒壇」となることを、「宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証」とされたのである。「広宣流布の暁」との前提がある以上、当時の正本堂が直ちに「御遺命の戒壇」でないことは三歳の童子にも分かる道理ではないか。そして「広宣流布の暁」が早く来るように願うこと、これすなわち「願望」である。そしてもし、本当に広宣流布が達成された暁には、正本堂が「御遺命の戒壇」となっても仏法上、何の問題もないはずである。
 要するに日達上人が広宣流布の事相を冥鑑遊ばされ、正本堂を建立遊ばされたことは、当時において御仏意を拝された正しい御振る舞いであられたのである。貴殿は、自らの我意我見により国立戒壇に固執するゆえに、自らの立場を正当化するため、「訓諭」に言いがかりをつけているに過ぎないと呵すものである。


浅井の正本堂誹謗は自語相違の誑言


 そこで貴殿は再悪書≠ノおいて更なる邪論を展開する。
 すなわち昭和四十二年十月の正本堂建立発願式について感想を寄せられた阿部教学部長(当時)の、
宗祖大聖人の御遺命である正法広布・事の戒壇建立(大日蓮昭和42・11)
との文言を取り上げ、昭和四十七年完成の正本堂を指して直に《御遺命の戒壇》といっているではないか≠ニはしゃぎ、昭和四十三年一月の、
此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります(大白蓮華昭和43・1)
との御先師日達上人の御指南を挙げては、細井管長も、曖昧さを捨てて大それた表現をするに至る≠ニ誹謗する。
 この頃、たしかに昭和四十年二月の第一回正本堂建設委員会における御先師日達上人のお言葉、御供養趣意書による啓蒙などの後、宗内にかかる意識が高まったことは事実である。しかし、それは貴殿らが処分されるはるか以前のことであって、当時の創価学会の折伏大前進の姿の上に広布の事相を冥鑑遊ばされた御先師日達上人の大慈悲の御指南がもととなり、宗門が正本堂建立へ向け、意識が高揚したことについて、貴殿らがあながちにそれを誹謗することは、事実の経過からみて筋道に合わず、自語相違に当たるのである。
 なぜなら貴殿も昭和四十年には、
すでに広宣流布の時はきております。(富士昭和四〇年八月号)
と、当時が、すでに広宣流布の時である、との認識を示していたからである。貴殿にこのような発言があることを知ったら顕正会員はさぞ驚くに違いない。
 また、当時貴殿らは正本堂建立の意義にも賛同し、正本堂の御供養に参加することを顕正会(当時妙信講)員に推進していたではないか。このことは前回の書面でも指摘したが、再度示しておく。すなわち、昭和四十年五月二十五日の総幹部会において、貴殿は、
今回、総本山において御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になりました。【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ、真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊にてましますのであります。この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以来、広布の時を待ち、歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て徐々に大衆の中に御出ましになる、御宝蔵より奉安殿へ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか。】(富士昭和四〇年七月号)
と、御供養を奨励し積極的に推進する言葉を述べているのである。この発言は、『顕正会「試練と忍従」の歴史』(富士昭和六一年八月号)掲載の折には、【 】内の文言を削除しているが、かかる文章の改変は、顕正会(当時妙信講)が正本堂建立に賛同した厳然たる事実を隠蔽せんとする卑劣な行為と断ずる。


顕正会(当時妙信講)も歓喜の御供養に参加


すでに広宣流布の時はきております
意義重大なる正本堂
戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事
実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊にてまします・・・・その御本尊様がいよいよ時を得て・・・・正本堂へとお出ましになるのであります
先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか
などの認識は、当時の宗門僧俗とまったく同様であり、今さら貴殿が当時の宗門僧俗の発言をあげつらって誹謗することは、まったくの的はずれである。
 これらの昭和四十年における正本堂建立に賛同する発言に対し、後に都合が悪くなった貴殿は、
当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の『事の戒壇』などとは云われず(富士昭和六一年八月号)
などと会員を欺誑するが、実は昭和五十二年に貴殿は、
時は昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において同上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされたのである。
(富士昭和五二年八月号)
と、全く正反対の事を述べているのである。
 この発言によれば、貴殿ら顕正会(当時妙信講)は、この御先師日達上人の昭和四十年二月十六日、第一回正本堂建設委員会における御指南を拝して、その意義を、「正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法」であると領解していたことが明らかだからである。すなわち、貴殿らはこの御指南を拝し、その重大な意義に感激して、先に掲げた、
すでに広宣流布の時はきております
意義重大なる正本堂
等の御供養推進の啓蒙を会員に行ったのである。その状況を証明する発言がこの他にもある。当時、貴殿ら顕正会(当時妙信講)は、
この御供養は、宗門の歴史をつらぬく大事で、猊下を通して戒旦の大御本尊様への御奉公であり、私達の生涯に二度とはない大福運であります。
(富士昭和四〇年七月号)

とも述べていた。この「宗門の歴史をつらぬく大事」で「私達の生涯に二度とはない大福運」と、さきの貴殿の昭和四十年八月の「すでに広宣流布の時はきております」との言をあわせて考えれば、貴殿らも、広宣流布の時を迎えて建立する御遺命の意義を含む正本堂との認識を表明していたのである。
 要するに、血脈相承の深義に基づき広宣流布の事相に即応された御先師日達上人の御指南に対し、この当時の宗門は、貴殿らも含め、信伏随従し奉って御奉公したのであり、その本宗僧俗の正しい信仰のあり方の上からの発言の中に、今日から振り返って行き過ぎの面があったとしても、それらはすでに、昭和四十七年に発令された「訓諭」によって是正されているのである。
 故に「訓諭」以前の発言を取り上げて誹謗に使用することは、貴殿ら自身の発言に照らしても、筋が通らない欺瞞なのである。


下種仏法の正義顕揚は謗法の顕正会とは無関係


 さらに貴殿は、再悪書≠ノおいて、「訓諭」発布にいたる昭和四十五年以降の状況をくどくどと述べ、御先師日達上人を誹謗し、また御法主日顕上人猊下が教学部長時代に著された『国立戒壇論の誤りについて』をも悪書と口を極めて誹謗している。
 しかし、これらの貴殿の長たらしい愚論は、まさに愚癡の論なのである。なぜならば、御先師日達上人に正本堂を「御遺命の戒壇」と認めさせたいとの野望が叶わなかった池田大作は、心中深く不満と怒りを募らせ、昭和五十二年の謗法逸脱路線を経由して、平成三年、遂に宗門に背逆して破門となり、三宝破壊の大謗法団体となった。その後、阪神大震災を機とする不思議なる法界の運行により、大客殿、正本堂と、池田大作が願主となった堂宇がすべて消滅したのである。
 そして清浄なる奉安堂が建立され、日蓮正宗は僧俗一致の真の広宣流布へ向けて大前進しているのである。まさにこれ御仏意のしからしむるところである。貴殿及び顕正会は、正本堂の意義に関して宗門に反抗してきた手前、今さら幕が引けなくて困っているのであろう。しかしすでに消滅した正本堂について何を言っても、それは不毛の論である。いつまでも、うじうじと過去に執着する貴殿の愚痴の論に対し、宗門は何の痛痒も感じるものではない。
 以上、貴殿の解散処分理由の欺瞞≠フ言こそ、まったくの欺瞞であり、顕正会の解散処分は仏法上の正当な処置であることを論証した。
 さて、本門戒壇の大御本尊御安置の大殿堂、奉安堂の落慶大法要に際しては、十月十二、十三の両日に亘り、空に一点の雲なき青天に恵まれ、盛大に奉修されたのである。これまさしく、創価学会問題において、下種仏法の正義を厳然と護り通され、正本堂を撤去し、奉安堂を建立して、末法広宣流布への大前進が開始されたことが、大御本尊の御意思であられるが故に、諸天が加護を現じたこと明白である。これ一重に御先師日達上人、御当代日顕上人の御功績であり、また両上人の下、懸命に護法に精進した日蓮正宗僧俗の誉れある功徳である。したがって創価学会の破門や正本堂の消滅は、貴殿ら謗法の顕正会とは、まったく関係無いことである。


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